文化・制度の違い

自民党の8つの処分の違いとは?除名/離党勧告/役職停止など

日本の政党「自由民主党(自民党)」の処分は、党の規律を乱した党員に対して行われるもので、「党則」によると8つの処分があります。

「自民党」の8つの処分の違いを解説します。

 

「自由民主党」の8段階の処分とは?

「自由民主党(自民党)」の処分は8段階が設定されており、軽い順から重い順に次のようになっています。(※記事執筆時点の情報)

  1. 党則順守勧告
  2. 戒告
  3. 党の役職停止
  4. 政府・国会の役職辞任勧告
  5. 選挙における非公認
  6. 党員資格停止
  7. 離党勧告
  8. 除名

党則順守勧告

党則を守るよう勧告される。

戒告

行為を戒める軽い警告。

党の役職停

党内の役職を一時的に停止される。

政府・国会の役職辞任勧告

政府や国会での役職からの辞任を勧告される。

選挙における非公認

党からの選挙公認を得られない。

党員資格停止

一定期間、党員としての資格を停止される。

離党勧告

自ら党を離れるよう勧告される。

除名

党から完全に除名される。

 

まとめ

各処分は、自由民主党員の行為の重さに応じて適用されます。詳細は自由民主党の「党則」に記載があります。

外部ページ:自由民主党「党則」