日本の政党「自由民主党(自民党)」の処分は、党の規律を乱した党員に対して行われるもので、「党則」によると8つの処分があります。
「自民党」の8つの処分の違いを解説します。
「自由民主党」の8段階の処分とは?
「自由民主党(自民党)」の処分は8段階が設定されており、軽い順から重い順に次のようになっています。(※記事執筆時点の情報)
- 党則順守勧告
- 戒告
- 党の役職停止
- 政府・国会の役職辞任勧告
- 選挙における非公認
- 党員資格停止
- 離党勧告
- 除名
党則順守勧告
党則を守るよう勧告される。
戒告
行為を戒める軽い警告。
党の役職停
党内の役職を一時的に停止される。
政府・国会の役職辞任勧告
政府や国会での役職からの辞任を勧告される。
選挙における非公認
党からの選挙公認を得られない。
党員資格停止
一定期間、党員としての資格を停止される。
離党勧告
自ら党を離れるよう勧告される。
除名
党から完全に除名される。
まとめ
各処分は、自由民主党員の行為の重さに応じて適用されます。詳細は自由民主党の「党則」に記載があります。
外部ページ:自由民主党「党則」