「検察官」と「検事」は、日本の法律制度において公訴を提起し、犯罪の捜査および、起訴を担当する役職に関連する言葉です。
一般的には、ほぼ同義語として使われていますが、「検察官」と「検事」の言葉の意味の違いを解説します。
検察官(けんさつかん)とは?
「検察官」は、犯罪の捜査や公訴の提起(被疑者を刑事裁判にかける手続き)、裁判所での訴訟を行う司法の職員を指します。
日本の検察機関において、犯罪の捜査から起訴、裁判に至るまでの一連の法律手続きを担当します。
検事(けんじ)とは?
「検事」もまた、犯罪の捜査や公訴の提起を担う「検察官」を指す言葉として使用されます。
特に、「検事」は裁判を進行する際に使われることが多い言葉であり、裁判進行における「検察官」の役割を強調する際に用いらる場合があります。
「検事」には「検事総長」「次長検事」「検事長」「検事」「副検事」の5つの種類があり、「検察官」はそれらの総称となっています。
言葉の意味的には「検察官」の中に「検事」が含まれます。
まとめ
日本における「検察官」と「検事」は、基本的には同じ職務を指す言葉であり、法律上の職責や機能に差異はありません。
「検察官」と「検事」の言葉の選択は、文脈や慣習によるもので、特に厳密な区別を必要するわけではありません。