文化・制度の違い

「R」「TM」「C」マークの違いとは?商標権と著作権

「Rマーク」「TMマーク」「Cマーク」とは、商標権と著作権に関する権利や保護を示す記号です。

「Rマーク」「TMマーク」「Cマーク」の違いを解説します。

 

Rマーク(®)とは?

「Rマーク(®)」は「登録商標」(Registered Trademark) の略で、その商標が公式に認められ、登録されていることを示します。

登録商標は、その商標の使用を許可された者のみが使用することができ、法的に保護されています。このマークを不正に使用すると法律違反になる可能性があります。

ただし、「Rマーク」は日本の商標法に基づく商標登録表示ではありません。日本における商標登録表示は、「登録商標第○○○○○○○号」という表示方法になります。

 

TMマーク(™)とは?

「TMマーク(™)」は「トレードマーク」(Trademark) の略で、商品やサービス名が商標として使用されていることを示します。

商標登録を申請中、または商標登録をしていないが、その商標を自己のものとして使用している場合に使います。登録されていない商標を公に識別し、商標権の主張を行うために利用されます。

また、「TMマーク」も、日本の制度に基づくものではありません。

 

Cマーク(©)とは?

Cマーク(©)は「著作権」(Copyright) の略で、著作物(文学、音楽、美術作品など)の著作権がその作者または権利所有者によって保護されていることを示します。

著作権は、作品が創造された時点で自動的に発生し、特定の形式で表現されたオリジナルの作品に適用されます。

あくまで、著作権者としての主張として、Cマーク(©)を付けます。著作権マークは、その作品の著作権を公に表示し、著作権侵害を抑制するために使用されます。

 

まとめ

「Rマーク」「TMマーク」「Cマーク」は商標権と著作権に関する記号で、それぞれの権利や保護の範囲が異なります。