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相撲協会の7段階の処分の違いとは?解雇/引退勧告/降格など

日本大相撲協会では、力士や親方など関係者が規律違反や不祥事を起こした場合に適用する、7段階の懲戒処分を設けています。

日本大相撲協会の7段階の懲戒処分の違いを紹介します。

 

日本相撲協会の7段階の懲戒処分とは?

日本相撲協会の懲戒処分は7段階が設定されており、軽い順から重い順に次のようになっています。(※記事執筆時点の情報)

  1. けん責
  2. 報酬減額
  3. 出場停止
  4. 業務停止
  5. 降格
  6. 引退勧告
  7. 懲戒解雇

けん責

軽度の違反に対する将来を戒めること。(口頭などでの注意など)

報酬減額

給料の一部を減らす処分。減給の期間や割合は違反の重さによって異なる。

出場停止

本場所などへ一定期間の出場を停止する。

業務停止

日本相撲協会の事業への従事を停止する。

降格

力士の場合は番付、親方の場合は階級を下げる。

引退勧告

引退を勧告する。

解雇

日本相撲協会からの解雇が、最も重い懲戒処分。

 

まとめ

日本相撲協会からの懲戒処分は、問題の性質や過去の経緯、反省の態度などを考慮して決定されます。また、複数の処分「出場停止と減給」といったように、同時に適用されることもあります。

「引退勧告」と「懲戒解雇」を受けた場合、再び日本相撲協会に所属することはできません。