言葉の違い

「容疑者」「被疑者」「被告人」の違いとは?意味と定義と文例を紹介

「容疑者」「被疑者」「被告人」は、いずれも刑事手続において使用される用語ですが、それぞれの意味と使われる場面が異なります。

「容疑者」「被疑者」「被告人」の違いと、意味と定義を紹介します。

 

容疑者(ようぎしゃ)の意味

「容疑者(ようぎしゃ)」とは、犯罪の疑いがある人物を意味します。

「被疑者」と「被告人」は刑事訴訟法などの法律で規定された用語ですが、「容疑者」は法律で規定されたものではなく、主にマスコミなどで多く使用される用語です。

「容疑者」は「被疑者」と同じ意味で使われることが多く、犯罪の疑いを持たれている人物を指す際に広く用いられています。

文例:「警察は殺人事件の容疑者として彼を調べています。」

 

被疑者(ひぎしゃ)の意味

「被疑者(ひぎしゃ)」はまだ起訴されていない者を指します。捜査機関により捜査の対象となっている段階で使われる法令用語です。

一般的には前述の「容疑者」と呼ばれますが、「被疑者」は法律上の正式な用語です

文例:「被疑者は取り調べ中に黙秘権を行使しました。」

 

被告人(ひこくにん)の意味

「被告人(ひこくにん)」は起訴された人、つまり、検察官が裁判所に対して刑事裁判を求めることを決定し、裁判にかけられることになった人を指します。

「被告人」は、法廷で裁かれる対象となる人物を指す法令用語です

文例:「被告人は無罪を主張しています。」

 

まとめ

犯罪の疑いがある人物を「容疑者」「被疑者」、起訴され裁判にかけられる段階では「被告人」と呼ばれます。

「被疑者」と「被告人」は刑事訴訟法などの法律で規定された用語です。